新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2020年04月07日

被保険者資格証明書をお持ちの方向け

 新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合には、「帰国者・接触者相談センター(079-422-0002)」に相談のうえ、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。

 国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方が、帰国者・接触者外来を受診した場合は、被保険者資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)とみなして取り扱うこととなりましたので、お知らせします。

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

帰国者・接触者外来設置保険医療機関及び保険薬局向け

 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を受診した際に被保険者資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)とみなして取り扱うこととなりました。

 詳細については、以下の通知をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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