たばこ・受動喫煙の防止

更新日:2023年12月28日

なくそう受動喫煙
たばこロゴ

 改正された健康増進法が令和2年4月1日より全面施行されています。兵庫県においても、受動喫煙の防止等に関する条例が改正されました。

 受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、自分の意思に関係なく、副流煙(火のついたたばこの先端から立ち上る煙)や呼出煙(喫煙者が吐き出す煙)を吸ってしまうことです。

 受動喫煙によって肺がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群などの病気になる危険性があり、日本では受動喫煙により年間で約15,000人が死亡していると推計されています。子どもは気管支炎、肺炎、中耳炎など特に深刻な影響が出る可能性があり、注意が必要です。

⇒知っていますか?たばこの害(加古川市のページ)

1 健康増進法の改正について

基本的な考え方

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 施設の種類・場所ごとに対策を実施

改正健康増進法のポイント

2 兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」改正について

改正健康増進法と比べ、20歳未満の方と妊婦の方を受動喫煙から守る観点が強化されました。加熱式たばこも従来の紙巻きたばこと同様の取扱いです。

詳細は以下をご覧ください。

受動喫煙をなくすために

市民の皆さんへ
  • 受動喫煙による健康への影響を正しく理解し、適切な行動をとりましょう。
  • 喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域では、たばこを吸わないでください。
    特に、20歳未満の方や妊婦の方が近くにいるときは喫煙を控え、受動喫煙の害から20歳未満の方や妊婦の方を守りましょう。
私的(プライベート)空間における取組

20歳未満と妊婦の方の受動喫煙を防止するため次の場所での喫煙は禁止です。

  • 20歳未満の方及び妊婦の方と同室する住宅の居室内
  • 20歳未満の方及び妊婦の方と同乗する自動車の車内
  • その他、20歳未満の方及び妊婦の方に受動喫煙を生じさせる場所
20歳未満の方と妊婦の皆さんへ
  • 喫煙区域には立ち入らないでください
  • 妊婦の方は、喫煙をしないでください

今こそ禁煙に踏み切るチャンス
上の画像クリックで「禁煙にチャレンジ」へ

受喫煙防止啓発ポスター

下記よりダウンロードの上、印刷してご活用ください。印刷できない場合は、市民健康課(電話079-427-9015)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民健康課 健康推進係(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9191
ファックス番号:079-421-2063
問合せメールはこちら

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