平成28年10月1日よりごみ処理手数料を改定しました
加古川市のごみ処理手数料については、平成15年4月の改定後、ごみ処理にかかる費用は大幅に上昇し、手数料との間に差が生じていました。
また、加古川市の燃えるごみは、平成34年度から、2市2町による広域ごみ処理施設(高砂市に建設)において焼却処理を行うことになっています。この施設は、環境への負担を減らし、効率的なごみ処理を目指しているため、処理能力が抑えられており、加古川市全体のごみの排出量を基準年度(平成25年度)より20%削減する必要があります。
排出者の方の負担の適正化及び排出量減量のため、平成28年10月1日より、以下のとおり搬入時の手数料を改定しました。
改定内容
ごみの種類 | 現行(平成28年10月1日より) | 改定前(平成28年9月30日まで) |
---|---|---|
家庭生活から出るごみ | 重量にかかわらず10キログラムあたり80円 | 200キログラム以上の場合、10キログラムあたり80円 (200キログラム未満の場合は無料) |
事業活動から出るごみ | 10キログラムあたり130円 | 10キログラムあたり80円 |
ごみ処理手数料改定パンフレット (PDFファイル: 3.5MB)
許可業者との契約
- 一般廃棄物収集運搬許可業者に収集委託する場合は、ごみ処理手数料のほかに処理運搬費等が必要になります。
- 収集運搬費用等については、許可業者に確認してください。
許可業者に委託した場合のごみ処理費用
ごみ処理料金=ごみ処理手数料+収集運搬料
排出事業者が許可業者とごみ処理契約を結んで支払われる「ごみ処理料金」は、許可業者に支払う「収集運搬料」と市に支払う「処理手数料」から成り立っています。したがって、「処理手数料」が改定されることにより「ごみ処理料金」の見直しが必要となりますので許可業者と相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年12月23日