障害福祉サービス事業者の業務管理体制整備の届出について

更新日:2021年04月14日

 平成24年4月から、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

 また、事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要です。

 制度の概要等については、次の外部ページをご参照ください。

届出先

 事業等の区分により異なりますので、次の表をご参照ください。

業務管理体制整備にかかる書類の届出先

 

事業所等の区分

届出先

1.

指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)

2.

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

加古川市

3.

上記以外の事業者等

兵庫県庁(県民局又は県庁)

届出に必要な様式

 新規指定の場合や届出内容に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

新規届出の場合

届出内容に変更があった場合

届出方法

 原則、郵送・電子メール等による提出とします。

提出先・お問い合わせ先

 法人指導課 施設指導係(消防庁舎2階)

 郵便番号:675-8501
 住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
 電話番号:079-427-9391
 ファックス番号:079-421-2063
 メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp 

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