社会福祉充実計画等の提出について

更新日:2022年04月04日

 すべての社会福祉法人は、平成29年4月1日以降、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除したうえ、再投下に必要な財産(「社会福祉充実残額」)の算定をする必要があります。算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には社会福祉充実計画を策定することになります。

「社会福祉充実残額」の算定及び「社会福祉充実計画」のポイント (PDF:47.2KB)

 この社会福祉充実計画に、本市区域において「地域公益事業」の実施を予定されている場合は、定時評議員会での承認前に、本市における地域協議会での意見聴取が必要となります。

 その後、公認会計士等からの意見聴取、定時評議員会の承認を得て、法人としての社会福祉充実計画案を確定したのち、所轄庁の承認を受けてください。

 なお、社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定等にかかる事務処理については、以下の「厚生労働省ホームページ「社会福祉法人制度改革について」を参照ください。

提出書類

  • 社会福祉充実計画の承認申請書
  • 社会福祉充実計画
  • 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写し)
  • 公認会計士・税理士等による手続き実施結果報告書(写し)
  • その他参考資料(必要に応じて添付)

様式のダウンロード

 様式のダウンロードは下記より行ってください。

お問い合わせ先

  法人指導課 監査係(消防庁舎2階)

   郵便番号:675-8501

   住所:加古川市加古川町北在家2000

   電話番号:079-427-7928

   ファックス番号:079-421-2063

   メールアドレス: houjin@city.kakogawa.lg.jp

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