マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号確認及び本人確認に必要な書類について

更新日:2019年12月23日

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」)第16条において、個人番号(マイナンバー)を記載した申請書等を提出する際は、窓口において番号確認及び本人確認を行うこととされています。

  マイナンバーを記載した申請書等を提出する際は、番号確認ができる書類と本人確認ができる書類をそれぞれお持ちください。

番号確認 申請書等に記載された個人番号が正しい番号であることの確認
本人確認 申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認

 

 原則として、次のいずれかの書類の提示により番号確認と本人確認を行います。

マイナンバーの提供者 確認に必要な書類
申請者本人

以下の表中の

・(1)番号確認書類

・(2)本人確認書類

代理人

以下の表中の

・申請者本人の(1)番号確認書類

・代理人の(2)本人確認書類

 ※法人の場合は(3)本人確認書類

・(4)代理権確認書類

 

確認書類 主な書類等
(1)番号確認書類 いずれか1点

・マイナンバーカード

 

・通知カード

・マイナンバーが記載された住民票の写し

・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

(2)本人確認書類 いずれか1点

・運転免許証
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
・在留カード、特別永住者証明書
・写真付き身分証明書(社員証、学生証 等)
・写真付き資格証明書(船員手帳、電気工事士免状 等)
・旅券(パスポート)
・保険料(税)の納付済額のお知らせ
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 等

いずれか2点

・被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)
・国民年金手帳
・写真なし資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証明書等)
・写真なし身分証明書(社員証、学生証等)
・印鑑登録証明書(発行年月日が6ヶ月以内のもの)
・戸籍の附票の写し、戸籍謄本の写し、戸籍抄本の写し(発行年月日が6ヶ月以内のもの)
・住民票の写し、住民票記載事項証明書(発行年月日が6ヶ月以内のもの)(※番号確認書類と同一の場合は除く。)
・母子健康手帳
・領収書(国税、地方税、社会保険料、公共料金)(発行年月日が6ヶ月以内のもの)
・納税証明書(発行年月日が6ヶ月以内のもの)
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書 等

(3)本人確認書類 代理人が法人の場合

法人の証明書1点

・登記事項証明書
・印鑑登録証明書

社員証等の法人との関係を証する書類1点
・社員証

・法人の従業員である旨の証明書

(4)代理権確認書類 いずれか1点

・法定代理人の場合は、戸籍謄本またはその他その資格を証明する書類

・法定代理人以外は、委任状(原本)

いずれか1点

・申請者本人しか持ち得ない書類(例:申請者本人のマイナンバーカード(原本)、健康保険証(原本)等)

・申請者本人と代理人の個人識別事項(氏名及び生年月日又は住所)の記載及び押印のある提出書類

※その他、次の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく加古川市の行政手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について」に記載のある書類でも確認を行うことができます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく加古川市の行政手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について (PDF:122.3KB)

 

なお、国税関係手続における本人確認方法については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:デジタル改革推進課 情報基盤管理係(新館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9127
ファックス番号:079-429-2265
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。