個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
情報化の進展に伴い、私たちの日常生活の利便性は高まっています。しかし、一方で、本人の知らないうちに個人に関する様々な情報が収集・利用され、個人のプライバシーを侵害されるおそれが増大していることから、個人の基本的人権を尊重することが重要な課題となっています。
そこで、市では、平成11年4月から市民の皆さん一人ひとりに関する個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定めた加古川市個人情報保護条例を施行しています。平成17年4月には、職員等による不正な個人情報の取扱いに対する罰則規定を追加し、また、平成27年10月には、マイナンバー制度の施行に対応して特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)に関する規定を追加しました。
この制度により、プライバシーなどの個人の人格的利益の保護を図り、公正で信頼される市政の推進を目指します。
個人情報とは
個人に関する情報であって、氏名、性別、生年月日、住所、本籍、電話番号、思想、心身の状況、病歴、職歴、親族関係、所得、財産の状況その他一切の個人に関する情報をいいます。また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものも含まれます。
事業者・市民のみなさんへ
この条例では、事業者の皆さんに個人情報の保護の重要性を認識していただき、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じるよう努めることを求めています。
また、市民の皆さんにも、個人情報の保護の重要性を認識していただき、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならないことを求めています。
ご理解、ご協力をお願いします。
個人情報を取扱うときのルール
市が個人情報を収集するとき
- 収集の目的を明らかにし、必要以上のことは収集しません。
- 原則として本人から収集します。
- 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は、法令に定めがある場合などを除き、取り扱いません。
市が個人情報を利用するとき
- 市内部においては、法令等に基づくとき、また利用するのに合理的な理由があるときなどを除き、収集の目的の範囲を超えて、個人情報を利用しません。
- 原則として、外部に個人情報を提供しません。
- 外部に委託する場合は、その事業者に対して、プライバシーを守るために必要な措置をします。
市が個人情報を管理するとき
- 正確で最新のものとします。
- 漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止します。
- 保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄します。
罰則(平成17年10月1日施行)
- 職員(職員であった者を含む。)などには、正当な理由がないのに電子処理した個人情報のデータベースの提供をしたときなどには、罰則が科せられます。
自己情報の開示請求等について
- 本人であれば、どなたでも市が保有している自己の個人情報の開示(個人情報が記録されている公文書の閲覧、写しの交付など)を請求できます。
- 開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の訂正(追加、削除を含みます。)を請求することができます。
- 開示を受けた自己の個人情報が収集及び利用・提供の制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう請求をすることができます。
請求の方法
公文書公開コーナー(市役所消防庁舎2階)に備付けの請求書、または以下の様式に必要な項目を記入し、公文書公開コーナーに提出します。
また、指定様式に記載する事項が記入していれば、指定様式以外でも請求できます。
自己情報の開示請求等は、本人のみに与えられた権利であるため、請求者が当該個人情報の本人等であることの確認が重要となってきます。そのため、電話やファックス、Eメールによる請求などはできません。ただし、病気による入院中や外国等に居住の場合その他やむを得ない理由により、市役所にお越しいただくのが困難である方に限り、郵送による請求を認めています。
なお、偽りその他不正の手段により開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。
請求に対する可否の決定
市は請求のあった日から開示請求については、原則15日以内に、訂正請求及び利用停止請求については、原則30日以内に可否の決定を行い、通知書でお知らせします。
閲覧のできる場合は、閲覧の日時・場所もあわせて通知します。
閲覧については無料ですが、写し(コピー)の交付に要する費用及び送付に要する費用は実費分が必要です。
決定に不服のあるとき
請求に対する可否の決定に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、第三者による「加古川市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して、請求に対する可否について再度決定することになります。また、上記決定について、行政事件訴訟法に基づく処分取り消しの訴えを提起することもできます。
開示できない自己情報
自己に関する情報が記録された公文書については、開示することを原則としていますが、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、開示することができない場合があります。
- 請求者の生命、健康、生活、財産等を害するおそれがある情報
- 請求者以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 法令や条例の規定により、開示することができない情報
- 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市の内部や国等との審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性が損なわれる等のおそれがある情報
- 開示しないとの条件で任意に市に提供された情報
- 開示することにより市等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
請求書の様式
加古川市個人情報保護条例
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月26日