○加古川市脱炭素社会推進基金条例

令和5年12月20日

条例第23号

(設置)

第1条 持続可能な脱炭素社会づくりの推進を目的とした事業に要する経費の財源に充てるため、加古川市脱炭素社会推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加古川市脱炭素社会推進基金条例

令和5年12月20日 条例第23号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年12月20日 条例第23号