○加古川駅周辺再整備基本計画策定等事業者選定委員会規則

令和5年9月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川駅周辺再整備基本計画策定等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 募集要領に関すること。

(2) 事業者の候補者の選定基準に関すること。

(3) 事業者の候補者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市街地開発事業に関する知識及び経験を有する者

(3) 産業経済団体を代表する者

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、諮問に係る事項についての答申が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市計画部市街地整備課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

加古川駅周辺再整備基本計画策定等事業者選定委員会規則

令和5年9月29日 規則第54号

(令和5年10月1日施行)