○加古川市副市長事務分担規則
令和4年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長は、次の区分により市長権限に係る事務を分担する。
(1) 川西副市長
秘書室、防災部、企画部、総務部、税務部、市民協働部、産業経済部、福祉部、健康医療部、こども部、会計室、消防本部及び消防署の所管に属する事務、市議会の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関する事務並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の職員に補助執行させている事務
(2) 中田副市長
環境部、建設部、都市計画部及び上下水道局の所管に属する事務並びに地方自治法第180条の2の規定により教育委員会の職員に補助執行させている事務
2 市長は、特に重要又は緊急と認めるときは、前項の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(共同して所管する事務)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同して所管する。
(1) 市政の総合計画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(2) 複数の部局(そのいずれもが一方の副市長の事務分担に係る部局である場合を除く。)の連携により実施する重要施策及びまちづくりに関すること。
(3) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。
(4) 重要な請願に関すること。
(5) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の制定及び改廃に関すること。
(6) 人事に関すること。
(7) 予算編成に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項及び市長が必要と認めた事項に関すること。
(職務代理の順序)
第4条 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、その職務を代理する副市長の順序は、川西副市長、中田副市長の順とする。
(副市長に事故がある場合の処理)
第5条 副市長に事故があるときは、その副市長の分担する事務は、他の副市長が処理する。
2 前項の規定により処理した事務のうち重要なものは、その事務を分担する副市長の後閲に供するものとする。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。