○加古川市石綿飛散事案対策委員会規則
令和3年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市石綿飛散事案対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、令和2年度に加古川市立中学校において発生した石綿飛散事案(以下「石綿飛散事案」という。)に関し、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 石綿飛散事案により石綿関連疾患に罹患した可能性のある者に対する補償等及び当該者が石綿関連疾患を発症した際の疾患判定に関すること。
(2) 前号に規定する者に対する相談及び検診に関すること。
(3) 石綿飛散事案における石綿の飛散等に係る検証に関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医師
(3) 臨床心理士等
(4) 弁護士
(5) 加古川市立中学校長
(6) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得たときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(部会)
第9条 委員会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、建設部営繕課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。