○加古川市スポーツ推進委員規則
令和3年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(4) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(5) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、56人以内とする。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。