○加古川市スポーツ推進委員規則

令和3年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(4) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(5) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、56人以内とする。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市スポーツ推進委員規則

令和3年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和3年3月31日 規則第19号