○加古川市立学校教育職員の業務の量の適切な管理に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、教育職員が所定の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 加古川市立学校に勤務する教育職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(事務職員、学校栄養職員を除く。)をいう。

(2) 所定の勤務時間 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号)第12条に規定する休日及び同条例第13条第1項に規定する代休日(同項の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)以外の日における同条例第10条に規定する正規の勤務時間をいう。

(3) 在校等時間 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3(1)の規定に基づき算定する教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。

(教職員の業務量の適切な管理)

第3条 加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1箇月につき45時間

(2) 1年につき360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行うことが必要な場合においては、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1箇月につき100時間未満

(2) 1年につき720時間

(3) 1年のうち1箇月につき45時間を超える月数が6箇月

(4) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間につき1箇月当たりの平均時間が80時間

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加古川市立学校教育職員の業務の量の適切な管理に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育職員
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号