○地方独立行政法人加古川市民病院機構の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和2年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構(以下「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の法人に対する損害を賠償する責任の一部を免除することについて必要な事項を定めるものとする。

(法第19条の2第4項に規定する条例で定める額)

第2条 法第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 理事長又は副理事長 基準報酬年額(地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額をいう。以下同じ。)に6を乗じて得た額

(2) 理事 基準報酬年額に4を乗じて得た額

(3) 監事又は会計監査人 基準報酬年額に2を乗じて得た額

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

地方独立行政法人加古川市民病院機構の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和2年3月27日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年3月27日 条例第3号