○加古川市長等の損害賠償責任の上限を定める条例

令和2年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることについて必要な事項を定めるものとする。

(市長等の損害賠償責任の一部免責)

第2条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 市長 基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。以下同じ。)に6を乗じて得た額

(2) 副市長、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員又は監査委員 基準給与年額に4を乗じて得た額

(3) 公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、消防長又は上下水道事業管理者 基準給与年額に2を乗じて得た額

(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 基準給与年額の額

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市長等の損害賠償責任の上限を定める条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月27日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第6号