○加古川市立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成30年11月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年規則第4号)第3条の規定に基づき、加古川市立学校に勤務する教職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除を受けることができる場合)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は次に掲げる場合とし、その期間はその都度教育委員会が必要と認める時間又は日とする。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(5) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(6) 法第55条第11項の規定により、勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、兵庫県教育委員会又は加古川市教育委員会に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(7) 市又は兵庫県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合

(8) 公益又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合(報酬を得て当該業務に従事する場合を除く。)

(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条の規定による消火作業等を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条及び第8条の規定による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定による水防作業に従事した場合

(10) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(11) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業に参加し、又は当該団体の事務に従事する場合

(12) 妊娠中の職員が母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合

(13) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成30年11月20日 教育委員会規則第7号

(平成30年11月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育職員
沿革情報
平成30年11月20日 教育委員会規則第7号