○加古川市・播磨町公平委員会事務局人事評価に関する規則

平成30年10月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、加古川市・播磨町公平委員会事務局の所管に属する職員(以下「職員」という。)の指導及び監督の有効な方針とする人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施)

第2条 職員の人事評価は、別に定めるものを除くほか、加古川市職員の人事評価に関する規則(平成14年規則第53号)その他加古川市長が別に定める規程の例により実施する。

(評価者)

第3条 人事評価を行う者は、加古川市・播磨町公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市・播磨町公平委員会事務局人事評価に関する規則

平成30年10月1日 公平委員会規則第2号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成30年10月1日 公平委員会規則第2号