○加古川市学校運営協議会規則

平成30年7月17日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)に規定する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、教育委員会が必要があると認める場合は、加古川市立小学校及び中学校校区規則(昭和60年教育委員会規則第4号)別表第2に掲げる中学校の校区ごとに協議会を設置することができる。

2 校長及び園長(以下「校長等」という。)は、教育委員会に協議会の設置を申し出ることができる。

3 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、当該協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)の所在する地域の住民及び設置校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(以下「地域住民等」という。)並びに校長等の意見が反映されるよう努めるものとする。

(委員)

第3条 委員は、設置校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者のうちから、校長等の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域住民等

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の設置校の運営に資する活動を行う者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、設置校の校長等と協議の上、協議会ごとに教育委員会が別に定める。

3 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は設置校の校長等が指名し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、設置校の校長等と協議の上、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会において必要があると認めるときは、設置校の校長等又は職員から説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、設置校において処理する。

(基本方針の承認)

第9条 設置校の校長等は、当該設置校の運営に関して、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該設置校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育目標に関すること。

(3) 学校行事の計画に関すること。

2 設置校の校長等は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。

(運営についての意見)

第10条 協議会は、設置校の運営に関する事項(設置校の職員の採用及び任用に関する事項並びに生徒、児童又は幼児の懲戒その他の個人情報に関する事項を除く。)について、教育委員会又は設置校の校長等に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は前項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長等の意見を聴取するものとする。

(点検及び評価)

第11条 協議会は、会計年度ごとに設置校の運営状況について点検及び評価を行い、その結果を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(協議会への情報提供)

第12条 教育委員会及び設置校の校長等は、協議会が適切な運営を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(協議会の解散)

第13条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときその他教育委員会が解散することが適当と認めるときは、当該協議会を解散するものとする。

2 校長等は、教育委員会に協議会の解散を申し出ることができる。

(委員の解嘱)

第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解嘱することができる。

(1) 第7条の義務に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解嘱に相当する事由があると認められるとき。

2 設置校の校長等は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加古川市学校運営協議会規則

平成30年7月17日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)