○加古川市選挙管理委員会の管理する選挙における得票数が同じであるときの当選人の決定に関する規程
平成30年4月5日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定による得票数が同じであるときに当選人を決定するくじに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる選挙)
第2条 この規程によるくじの対象となる選挙は、次に掲げるとおりとする。
(1) 加古川市の長の選挙
(2) 加古川市の議会の議員の選挙
2 当選人を決定するくじを引く順位は、法第86条の4の規定により届出がなされた順にくじを引き、抽選棒に表示された番号の少ない順に定める。
3 当選人は、前項の規定により決定した順位でくじを引き、抽選棒に表示された番号の少ない順に定める。
(くじの記録)
第5条 選挙長は、得票数が同じであるときの当選人を決定するくじの記録(別記様式)を作成し、選挙立会人とともに、これに署名するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式〔省略〕