○加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第6条 第3条第1項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(都道府県等への情報提供)

第7条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る指定地域密着型サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定等の内容及び年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 申請者又は届出者の主たる事務所の所在地

(補則)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(加古川市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則及び加古川市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 加古川市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成18年規則第14号)

(2) 加古川市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年規則第15号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている前項の規定による廃止前の加古川市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則又は加古川市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則の様式によるものとみなす。

(平成31年4月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「ぞれぞれ」を「それぞれ」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月23日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)