○加古川市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市空家等の適正管理に関する条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める空家等)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定めるものは、長屋(これに類する形態の建築物を含む。)であって居住その他の使用がなされていないことが常態である住戸とする。
(空家等の所有者等の調査)
第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める調査は、登記事項証明書、戸籍謄本及び住民票の写しによる調査その他市長が特に必要と認めた調査とする。
(安全措置の実施に係る公告)
第7条 市長は、条例第11条第1項の規定による安全措置(以下「安全措置」という。)を講じたときは、次に掲げる事項を当該安全措置を講じた日から14日を経過する日までに公告するものとする。
(1) 安全措置を実施した空家等の所在地
(2) 安全措置を実施した日時
(3) 安全措置の概要
(4) 安全措置に要した費用に関する事項
(5) 所有者等の費用負担に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和5年12月20日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで〔省略〕