○加古川市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市空家等の適正管理に関する条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める空家等)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定めるものは、長屋(これに類する形態の建築物を含む。)であって居住その他の使用がなされていないことが常態である住戸とする。

(情報提供)

第3条 条例第7条の規定による情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)の提出、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査)

第4条 条例第9条第1項の規定による立入調査を行う場合において、門等の施錠その他当該立入調査を行う敷地に容易に立ち入ることを防止するための措置がされているときは、あらかじめ当該敷地の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第2号)の交付、口頭その他適宜の方法により告知するものとする。ただし、当該敷地の所有者等が確知できない場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。

2 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(軽微な措置に係る通知等)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定による措置の実施により費用が発生する場合その他当該措置に係る空家等の所有者等に当該措置の実施について通知することが適当であると認める場合は、あらかじめ当該所有者等に軽微な措置実施通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第10条第1項の規定による措置を講じたときは、軽微な措置実施記録(様式第5号)を作成するものとする。

(空家等の所有者等の調査)

第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める調査は、登記事項証明書、戸籍謄本及び住民票の写しによる調査その他市長が特に必要と認めた調査とする。

(安全措置の実施に係る公告)

第7条 市長は、条例第11条第1項の規定による安全措置(以下「安全措置」という。)を講じたときは、次に掲げる事項を当該安全措置を講じた日から14日を経過する日までに公告するものとする。

(1) 安全措置を実施した空家等の所在地

(2) 安全措置を実施した日時

(3) 安全措置の概要

(4) 安全措置に要した費用に関する事項

(5) 所有者等の費用負担に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(費用の請求)

第8条 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定による費用の請求は、(軽微な措置・安全措置)実施費用請求書(様式第6号)によるものとする。

(弁明の機会の付与に係る通知)

第9条 条例第13条に規定する通知書は、弁明通知書(様式第7号)とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第7号まで〔省略〕

加古川市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第20号

(令和5年12月20日施行)