○加古川市廃棄物減量等推進審議会規則

平成29年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第27号)第12条の5の規定に基づき、加古川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会において必要があると認めるときは、委員及び議事に関係のある専門委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

加古川市廃棄物減量等推進審議会規則

平成29年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成29年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第14号