○加古川市立認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則

平成29年3月31日

規則第15号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により加古川市立認定こども園に関する事務のうち加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を聴かなければならない事務は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に関する基本的事項の策定に関する事務

(2) その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市長が認める事務

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市立認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則

平成29年3月31日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号