○加古川市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができる職員)

第2条 条例第2条に規定する市長が定める者は、職員としての在職期間が2年以上の者とする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条に規定する任命権者が定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うと認められる課程を含む。)若しくはこれに相当する外国の大学の課程又はこれらに準ずるものとして任命権者が認める教育施設の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第7条第1項に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告等)

第7条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 自己啓発等休業の期間が満了した職員は、自己啓発等休業の成果を証する書類を速やかに任命権者に提出するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第53号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号〔省略〕

加古川市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)