○加古川市犯罪被害者等支援条例
平成29年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた施策の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 関係機関等 国、県その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(4) 事業者 市内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接受ける被害のほか、うわさ、中傷、報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等の心情及び置かれている状況その他の事情に応じ、犯罪被害者等の視点に立ち、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、二次的被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(支援金の支給)
第8条 市は、犯罪等の被害による犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、一時的な生活資金として支援金の支給を行うものとする。
(日常生活の支援)
第9条 市は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等を支援するため、家事援助を行う者の派遣及び一時保育に要する費用の助成を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別の配慮並びに新たに入居する賃貸住宅の家賃及び転居に要する費用の助成を行うものとする。
(雇用の安定)
第11条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者の理解を深めるための必要な施策を行うものとする。
(市民及び事業者の理解の促進)
第12条 市は、市民及び事業者の理解を深めるため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について、広報、啓発その他の必要な施策を行うものとする。
(人材の育成)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するための研修その他の必要な施策を行うものとする。
(民間の団体に対する支援)
第14条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。