○加古川市いじめ問題対策委員会規則

平成28年11月18日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、前条に規定する調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者その他学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、諮問に係る事項についての答申が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育指導部青少年育成課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たな委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

加古川市いじめ問題対策委員会規則

平成28年11月18日 教育委員会規則第9号

(平成28年11月18日施行)