○加古川市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会規程
平成28年12月28日
農業委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程(平成28年農業委員会規程第3号)第6条第2項の規定に基づき、加古川市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評価委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、加古川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員のうちから農業委員会会長が任命する。この場合において、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第1項の規定による推薦をしていない者又は同項の規定による推薦若しくは募集に応募していない者から指名する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該評価に係る農地利用最適化推進委員の委嘱の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 評価委員会において必要があると認めるときは、評価を受ける者又は委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。