○加古川市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成28年12月28日
農業委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及びその定数)
第2条 推進委員が担当する区域及びその定数は、次の表のとおりとする。
区分 | 担当区域 | 定数 |
第1区 | 加古川市加古川町、尾上町及び別府町の区域 | 4人 |
第2区 | 加古川市野口町及び平岡町の区域 | 2人 |
第3区 | 加古川市神野町、西条山手、新神野、山手及び八幡町の区域 | 3人 |
第4区 | 加古川市平荘町及び上荘町の区域 | 3人 |
第5区 | 加古川市東神吉町、西神吉町及び米田町の区域 | 3人 |
第6区 | 加古川市志方町の区域 | 4人 |
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
2 法第19条第1項の規定による募集への応募は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送することにより行うものとする。
(公表)
第5条 省令第13条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 市役所前の掲示場に掲示する方法
(2) 市広報に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(4) その他加古川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が適当と認める方法
(評価委員会)
第6条 法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の評価を行うため、加古川市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
(推進委員の委嘱)
第7条 農業委員会は、評価委員会の評価の結果を受けて推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合において、当該欠員が第2条の表に規定する区分ごとの定数の2分の1を超えたときは、この規程の定めるところにより、推進委員を補充するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日農委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで〔省略〕