○加古川市農業委員会委員候補者評価委員会規程
平成28年12月28日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年規則第64号)第5条第2項の規定に基づき、加古川市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評価委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 総務部長、産業経済部長、総務部次長、産業経済部次長及び農業委員会事務局長
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める市の職員
(委員長及び副委員長)
第3条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 評価委員会において必要があると認めるときは、評価を受ける者又は委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、産業経済部農林水産課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。