○加古川市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月28日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集の期間)

第2条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び応募の手続)

第3条 法第9条第1項の規定による推薦は、個人によるものにあっては2人以上が連署した農業委員候補者推薦書(個人による推薦)(様式第1号)を、法人又は団体によるものにあっては農業委員候補者推薦書(法人又は団体による推薦)(様式第2号)を持参又は郵送することにより行うものとする。

2 法第9条第1項の規定による募集への応募は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送することにより行うものとする。

(公表)

第4条 省令第7条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 市役所前の掲示場に掲示する方法

(2) 市広報に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他市長が適当と認める方法

2 省令第6条第1号及び第2号の規定による公表は、前項第1号第3号及び第4号に規定する方法により行う。

(評価委員会)

第5条 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の評価を行うため、加古川市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(農業委員の任命)

第6条 市長は、評価委員会の評価の結果を受けて農業委員の候補者を決定し、議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第7条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合において、当該欠員が農業委員の定数の5分の1を超えたときは、この規則の定めるところにより、農業委員を補充するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月28日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)