○加古川市市民センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成28年9月30日

規則第55号

加古川市市民センター設置条例の一部を改正する条例(平成28年条例第34号)の施行期日は、平成28年10月21日とする。

加古川市市民センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成28年9月30日 規則第55号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年9月30日 規則第55号