○加古川市空家等対策審議会規則
平成28年6月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 専門的知識を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(意見の聴取等)
第6条 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。