○加古川市空家等対策審議会規則

平成28年6月29日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 専門的知識を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(意見の聴取等)

第6条 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加古川市空家等対策審議会規則

平成28年6月29日 規則第49号

(平成30年4月1日施行)