○加古川市選挙管理委員会委員長専決規程

平成28年3月2日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市選挙管理委員会規程(昭和29年選挙管理委員会規程第1号)第14条第1項の規定に基づき、加古川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち、委員長が専決することができる事項を定めるものとする。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第26条の規定による選挙人名簿への補正登録及び告示に関すること。

(2) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。

(3) 法第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿の登録に関すること。

(4) 法第30条の6第2項の規定による在外選挙人名簿の登録の移転に関すること。

(5) (他の法令において準用する場合を含む。)又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。他の法令において準用する場合を含む。)の規定により選任した投票管理者、投票管理者の職務を代理すべき者、投票立会人、開票管理者、開票管理者の職務を代理すべき者、選挙長及び選挙長の職務を代理すべき者の選任の変更に関すること。

(6) 法第62条第9項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による開票立会人の補充選任に関すること。

(7) 法第106条第2項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

(8) 令第18条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。

(9) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定による裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(10) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条第2項の規定による裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(12) 検察審査会法第10条第2項の規定による検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(13) その他軽易と認める事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月15日選管委規程第2号)

この規程は、平成28年6月19日から施行する。

(令和元年7月1日選管委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、この規程による改正前の加古川市選挙管理委員会委員長専決規程第2条第8号から第12号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8号中「土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)」とあるのは「土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第294号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による改正前の土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「旧政令」という。)」と、同条第9号中「土地改良法施行令第21条第2項」とあるのは「旧政令第21条第2項」と、同条第10号中「土地改良法施行令第21条第4項」とあるのは「旧政令第21条第4項」と、同条第11号中「土地改良法施行令第22条第2項」とあるのは「旧政令第22条第2項」と、同条第12号中「土地改良法施行令第22条第3項」とあるのは「旧政令第22条第3項」と読み替えるものとする。

加古川市選挙管理委員会委員長専決規程

平成28年3月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成28年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月15日 選挙管理委員会規程第2号
令和元年7月1日 選挙管理委員会規程第1号