○加古川市建築物設計事業者選定委員会規則

平成28年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市建築物設計事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位)

第2条 委員会は、プロポーザル方式(公募又は指名の方法により複数の者からその業務の実施に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案を行った者を選定する方式をいう。)により事業者の候補者の選定を行う建築物の設計業務ごとに設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 実施要領に関すること。

(2) 事業者の候補者の選定基準に関すること。

(3) 事業者の候補者の選定に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 設計業務に係る建築物の用途に関する専門的知識を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問に係る事項についての答申が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第8条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建設部営繕課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加古川市建築物設計事業者選定委員会規則

平成28年3月31日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)