○加古川市消費生活センター条例

平成28年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上に資するため、法第8条第2項各号に掲げる事務を行う機関として消費生活センターを置く。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加古川市消費生活センター

(2) 位置 加古川市加古川町北在家2000番地

(所長及び職員)

第3条 加古川市消費生活センター(以下「センター」という。)には、センターの事務を掌理する所長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第4条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市消費生活センター条例

平成28年3月31日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活安全・交通安全
沿革情報
平成28年3月31日 条例第8号