○加古川市農業委員会の事務に関する手数料条例

平成27年12月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、加古川市農業委員会の事務に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市は、別表の左欄に掲げる証明等を受けようとする者から、同表の右欄に掲げる手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手数料を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

金額

耕作証明(農地法(昭和27年法律第229号)第3条関係)

1件につき 600円

耕作証明(耕作面積)

1件につき 300円

農業者証明

1件につき 600円

非農地証明

1件につき 600円

納税猶予適格者証明

1件につき 600円

引き続き農業経営を行っている旨の証明

1件につき 600円

買受適格証明

1件につき 600円

農地台帳・農家基本台帳の写しの交付

1件につき 300円

その他の証明

1件につき 300円

加古川市農業委員会の事務に関する手数料条例

平成27年12月25日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成27年12月25日 条例第37号