○加古川市立幼稚園園則

平成27年3月31日

教育委員会規則第4号

(施設の目的及び運営の方針)

第1条 加古川市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

2 幼稚園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令を遵守して運営する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)の定めるところによる。

(職員組織及び職務の内容)

第3条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。

2 幼稚園に、主任教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 主任教諭は、円滑な園運営の推進等のため、園長を助け、命を受けて園長の定める園務を整理し、幼児の保育をつかさどる。

5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

(提供する教育の内容)

第4条 幼稚園は、学校教育法第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園教育要領に示された健康、人間関係、環境、言葉及び表現の各領域に関する教育を提供する。

2 園長は、前項の幼稚園教育要領に基づき教育課程を編成しなければならない。

(入園の資格)

第5条 幼稚園に入園できる者は、小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、市内に居住するものとする。ただし、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(通園区域)

第6条 幼稚園の通園区域は、幼児の居住する地域により教育委員会が別に定める。

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第9条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月21日から4月10日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 園長は、教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定によりがたいときは、その期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において、休業日の期間を変更することができる。

3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に保育を行い、保育日を休業日とすることができる。

4 園長は、非常災害その他急迫の事情のため、臨時に保育を行わないことができる。

(保育時間及び保育週数)

第10条 1日の保育時間は、4時間を標準とする。

2 年間の保育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週以上とする。

(収容定員)

第11条 幼稚園の収容定員は、別表のとおりとする。

(学級の編制)

第12条 学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、35人以下とする。

(入園及び継続在園の手続)

第13条 保護者は、幼児を幼稚園に入園又は継続在園(在園中の幼児が当該年度の翌年度も継続して通園することをいう。)(以下「入園等」という。)をさせようとするときは、入園・継続在園願を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、入園等に必要な書類の提出を求めることができる。

(選考)

第14条 教育委員会は、前条の規定による入園等の申込みに係る幼児の数が収容定員を超える場合においては、選考により入園を決定する。

2 前項の選考の方法は、抽選とする。

(入園及び継続在園の許可)

第15条 教育委員会は、入園等を許可したときは、入園・継続在園許可書を交付する。

(転園の手続)

第16条 保護者は、住所の変更等に伴い幼児を市内の他の幼稚園に転園させようとするときは、転園願を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(転園の許可)

第17条 教育委員会は、転園を許可したときは、転園許可書を交付する。

(退園の届出)

第18条 保護者は、幼児を退園させようとするときは、退園届を教育委員会に提出しなければならない。

(実費の徴収)

第19条 園長は、保護者から教材費、行事費その他必要な実費を徴収する。

(表彰)

第20条 園長は、経験、活動その他の事項について、幼児を表彰することができる。

(卒園証書の授与)

第21条 園長は、第4条第2項に規定する教育課程を修了したと認めた幼児には、卒園証書を授与する。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第22条 園長は、非常災害その他緊急の事態が発生した場合には、園長が定める安全管理マニュアルに基づき対応する。

(虐待の防止のための措置)

第23条 園長は、幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、職員に対する研修を定期的に実施する。

(様式)

第24条 この規則に規定する申込書その他の手続きに係る書類の様式は、教育委員会が別に定める。

(補則)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

園名

定員

3歳児

4歳児

5歳児

加古川市立加古川幼稚園

20人

70人

70人

加古川市立鳩里幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立氷丘幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立野口幼稚園

20人

35人

70人

加古川市立平岡幼稚園

0人

35人

35人

加古川市立尾上幼稚園

20人

70人

70人

加古川市立別府町幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立西神吉幼稚園

0人

35人

35人

加古川市立平岡南幼稚園

20人

70人

70人

加古川市立浜の宮幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立平岡東幼稚園

0人

70人

70人

加古川市立野口北幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立氷丘南幼稚園

0人

70人

70人

加古川市立平岡北幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立野口南幼稚園

0人

35人

70人

加古川市立やまて幼稚園

15人

35人

70人

加古川市立幼稚園園則

平成27年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月29日 教育委員会規則第5号