○加古川市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第1号)第2条第3号の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事項について定めるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業制限を受けた場合 その都度必要と認める時間又は日
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条及び第8条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条による水防作業に従事した場合 その都度必要と認める時間又は日
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定による許可を受けてその職務以外の業務に従事する場合で、その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有すると認められるとき(報酬を得て当該業務に従事する場合を除く。) 当該許可を受けた時間又は日
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業が禁止された場合 当該就業を禁止された時間又は日
(5) 法令、条例、規則又は規程により設けられた委員会、審議会等の委員としてその業務に従事する場合 その都度必要と認める時間
(6) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合 必要と認める期間
(7) その他教育委員会が必要と認める場合 その都度必要と認める時間又は日
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長については、この規則の規定は、適用しない。