○加古川市教育振興基本計画検討委員会規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市教育振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく加古川市教育振興基本計画の策定に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者を代表する者

(3) 地域を代表する者

(4) 事業者を代表する者

(5) 関係団体を代表する者

(6) 前各号に掲げる者以外の市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る加古川市教育振興基本計画についての答申が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

加古川市教育振興基本計画検討委員会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)