○加古川市上下水道事業運営審議会規程

平成27年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年加古川市条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、上下水道事業管理者が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 水道又は下水道の使用者等

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、上下水道局経営管理課で処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市上下水道事業運営審議会規程

平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第4号