○加古川市上下水道事業運営審議会規程
平成27年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年加古川市条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、上下水道事業管理者が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 水道又は下水道の使用者等
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、上下水道局経営管理課で処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。