○加古川市健やか親子21計画策定委員会規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市健やか親子21計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、加古川市健やか親子21計画の策定に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療及び福祉に関する知識及び経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市民の中から市長が選任した者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る加古川市健やか親子21計画についての答申が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども部育児保健課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

加古川市健やか親子21計画策定委員会規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)