○加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定教育・保育(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども(以下「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係るものに限る。)、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに係るものに限る。)及び特例保育(満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係るものに限る。) 零

(2) 特定教育・保育(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係るものに限る。)、特定地域型保育、特定利用地域型保育(同条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもに係るものに限る。)及び特例保育(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)(以下「特定教育・保育等」という。) 別表に定める額

(利用者負担額の通知)

第4条 市長は、利用者負担額を決定したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の変更)

第5条 市長は、各月の初日において、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情によりその負担能力に著しい変動が生じ、第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定により決定した利用者負担額を負担することが困難であると認めたときは、当該世帯に係る別表に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分を変更し、利用者負担額を変更することができる。

2 前条の規定は、前項の利用者負担額の変更について準用する。

(端数計算)

第6条 利用者負担額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(特定保育所における利用者負担額等)

2 法附則第6条第1項の場合において、同条第4項の規定により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収する同条第1項の保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額は、第3条の利用者負担額とする。

3 前項の場合における第4条の規定の適用については、同条中「教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者」とする。

(経過措置)

4 法附則第9条第1項の規定の適用を受ける場合における同項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、第3条の利用者負担額とする。

(平成28年6月29日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成28年4月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年5月29日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成29年4月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成30年9月12日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和2年4月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年6月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和3年10月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

標準時間

短時間

1

生活保護世帯等

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

3

市町村民税均等割課税世帯

14,000円

13,000円

4

市町村民税所得割合算額

1円以上48,600円未満の世帯

17,000円

16,000円

5

48,600円以上64,700円未満の世帯

23,000円

22,000円

6

64,700円以上80,800円未満の世帯

25,000円

24,000円

7

80,800円以上97,000円未満の世帯

27,000円

26,000円

8

97,000円以上121,000円未満の世帯

32,000円

31,000円

9

121,000円以上145,000円未満の世帯

36,000円

35,000円

10

145,000円以上169,000円未満の世帯

40,000円

39,000円

11

169,000円以上301,000円未満の世帯

54,000円

53,000円

12

301,000円以上397,000円未満の世帯

64,000円

62,000円

13

第1階層から第12階層までのいずれにも属さない世帯

74,000円

72,000円

備考

1 この表において、「生活保護世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯をいう。

2 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。以下この表において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯であって、生活保護世帯等を除く世帯をいう。

3 この表において、「市町村民税均等割課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが特定教育・保育等のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所地を有しない者を除く。)である世帯であって、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯を除く世帯をいう。

4 この表において、「市町村民税所得割合算額」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度分の市町村民税所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。

5 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年(特定教育・保育等のあった月が1月から8月までの場合にあっては、前年とする。以下この表において同じ。)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有していたとき(地方税法第737条の2第2項の規定の適用を受けるときを除く。)は、その者を同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなすものとする。

6 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年の1月1日において、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していたとき(地方税法第737条の2第1項の規定の適用を受けるときに限る。)は、その者を同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなすものとする。

7 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等(要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)及び子ども・子育て支援法施行規則第22条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に該当する場合におけるこの表の第3階層から第6階層までの利用者負担額については、この表の利用者負担額にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

標準時間

短時間

3

市町村民税均等割課税世帯

6,500円

6,000円

4

市町村民税所得割合算額

1円以上48,600円未満の世帯

8,000円

7,000円

5

48,600円以上64,700円未満の世帯

8,000円

7,000円

6

64,700円以上77,101円未満の世帯

8,000円

7,000円

77,101円以上80,800円未満の世帯

25,000円

24,000円

8 政令第13条第2項各号に掲げる小学校就学前子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額については、この表の利用者負担額にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第13条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 政令第13条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 零

9 政令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等に関する利用者負担額については、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるときは、この表の利用者負担額にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第14条第1号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 政令第14条第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 零

10 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する備考9の規定の適用については、同備考中「57,700円」とあるのは「77,101円」と、「当該各号に定める額」とあるのは「零」とする。

11 利用者負担額が法第27条第3項第1号、第28条第2項第1号、第29条第3項第1号又は第30条第2項第1号、第3号若しくは第4号の規定による内閣総理大臣が定める基準により算定した額(この表において「給付単価額」という。)を上回る場合は、当該給付単価額を利用者負担額とする。

12 月の中途において特定教育・保育等を受け始めた場合その他子ども・子育て支援法施行規則第58条各号に掲げる事由に該当した場合におけるその月に係る利用者負担額については、25日を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和3年10月15日施行)