○加古川市保育の実施に関する規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育の実施及び同条第3項の規定に基づく利用の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用の申込)

第3条 法第24条第3項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等による保育を利用しようとする児童の保護者は、市長に対し、保育の利用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の保護者に対し、同項の申込みに関して必要な書類の提出を求めることができる。

(利用の調整)

第4条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、法第24条第3項の規定による利用の調整を行うものとする。

2 市長は、前項の調整を行ったときは、その結果を当該児童の保護者に通知するものとする。

(届出)

第5条 保育所において保育を受ける児童(以下「児童」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を届け出なければならない。

(1) 保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)でなくなったとき。

(2) 児童が退所し、又は長期に欠席しようとするとき。

(3) 児童が伝染性疾患を有するとき。

(4) 第3条第1項の申込みにおいて提出した書類の記載内容等に変更があったとき。

2 市長は、保護者に対し、保育の実施に関して必要な書類の提出を求めることができる。

(保育の実施の解除等)

第6条 市長は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を一時停止し、又は解除することができる。

(1) 保護者が教育・保育給付認定保護者でなくなったとき。

(2) 保護者が児童の退所又は長期の欠席を届け出たとき。

(3) 児童が伝染性疾患を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) その他市長が保育の実施の継続を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育の実施を一時停止し、又は解除するときは、その理由を付して、当該児童の保護者に通知するものとする。

(様式)

第7条 この規則に規定する申込みその他の手続きに係る書類の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による申込みその他の手続は、この規則の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

加古川市保育の実施に関する規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)