○加古川市人権アドバイザー設置規則

平成27年3月31日

規則第7号

(設置)

第1条 市民に対する人権教育の推進及び市民からの人権相談への対応を図るため、人権アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(定数)

第2条 アドバイザーの定数は、24人以内とする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、人権教育及び人権相談の実践に熱意を持ち、教育的識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任されることができる。

(業務)

第5条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) 行政機関、教育機関、企業又は各種団体の要請に応じ、人権教育の指導及び助言を行うこと。

(2) 人権相談を実施すること。

(3) 人権教育及び人権相談の実施に関し、必要な研修を受けること。

(服務)

第6条 アドバイザーは、前条に規定する業務を行うときは、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 業務上知り得た秘密の保持

(2) 公正な業務の遂行

(報告)

第7条 アドバイザーは、人権アドバイザー活動状況報告書(別記様式)を翌月15日までに市長に提出するものとする。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(加古川市人権教育指導員設置規則の廃止)

2 加古川市人権教育指導員設置規則(平成14年規則第30号)は、廃止する。

別記様式〔省略〕

加古川市人権アドバイザー設置規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)