○加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、加古川市人権文化センター(以下「人権文化センター」という。)を使用しようとする者は、加古川市人権文化センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用の許可の申請については、使用しようとする日の属する月の2箇月前から申請をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、人権文化センターの使用を許可するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、加古川市人権文化センター使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 使用者は、人権文化センターの使用に際し、常に許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用時間の計算)

第4条 人権文化センターの使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 人権教育、人権啓発その他の人権に関する事業を行う団体が使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(4) 地域における公共的団体が使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(5) 人権文化センター登録団体が使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、加古川市人権文化センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことができない理由により、人権文化センターを使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の1箇月前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(3) 使用者が施設を使用する日の2週間前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の5に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、加古川市人権文化センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 条例第10条の規定による使用の許可の取消しは、加古川市人権文化センター使用許可取消通知書(様式第5号)を交付して行う。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、人権文化センター内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 入館した者に第10条各号に掲げる事項を守らせること。

(7) 人権文化センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第9条 市長は、人権文化センターに入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第10条 人権文化センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 人権文化センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員又は使用者の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設又は附属設備の使用が終わったとき、又は条例第10条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は附属設備を原状に復さなければならない。

(破損滅失の届出)

第12条 使用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、施設又は附属設備の使用が終わったときは、職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者に人権文化センターを管理させる場合の取扱い)

第14条 指定管理者に人権文化センターを管理させる場合における第2条第3条第5条第2項第6条第2項第7条第8条第8号第9条第10条第5号第12条及び前条の規定の適用については、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第3項中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第5条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第8条第8号中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第5号中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第5号まで〔省略〕

加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第52号

(平成31年3月29日施行)