○加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月26日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用の許可の申請については、使用しようとする日の属する月の2箇月前から申請をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第3条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、人権文化センターの使用を許可するものとする。
3 使用者は、人権文化センターの使用に際し、常に許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用時間の計算)
第4条 人権文化センターの使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額
(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(3) 人権教育、人権啓発その他の人権に関する事業を行う団体が使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(4) 地域における公共的団体が使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(5) 人権文化センター登録団体が使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことができない理由により、人権文化センターを使用できなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 使用者が施設を使用する日の1箇月前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額
(3) 使用者が施設を使用する日の2週間前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、人権文化センター内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 入館した者に第10条各号に掲げる事項を守らせること。
(7) 人権文化センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の制限)
第9条 市長は、人権文化センターに入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第10条 人権文化センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 人権文化センター内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員又は使用者の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設又は附属設備の使用が終わったとき、又は条例第10条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は附属設備を原状に復さなければならない。
(破損滅失の届出)
第12条 使用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、施設又は附属設備の使用が終わったときは、職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(指定管理者に人権文化センターを管理させる場合の取扱い)
第14条 指定管理者に人権文化センターを管理させる場合における第2条、第3条、第5条第2項、第6条第2項、第7条、第8条第8号、第9条、第10条第5号、第12条及び前条の規定の適用については、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、同条第3項中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第5条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第8条第8号中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第5号中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第5号まで〔省略〕