○子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月15日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。

(施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間)

第3条 施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(保育必要量)

第4条 施行規則第4条の保育必要量は、申請に係る小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれかが施行規則第1条の5第1号(1月当たりの労働時間が120時間未満の場合に限る。)、第4号(1月当たりの介護時間又は看護時間が120時間未満の場合に限る。)、第6号、第7号(1月当たりの就学時間又は職業訓練時間が120時間未満の場合に限る。)若しくは第9号に掲げる事由のいずれかに該当する場合又は保護者が施行規則第1条の5第2号、第5号若しくは第8号に掲げる事由に該当する場合であって当該保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分の認定を申請した場合においては、保育短時間とする。

2 保護者のいずれもが前項に掲げる事由のいずれにも該当しない場合における施行規則第4条の保育必要量は、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)とする。

3 保護者が施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合における施行規則第4条の保育必要量は、前項の規定に関わらず、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める。

4 保育標準時間の認定を受けた保護者が保育短時間の認定を希望する旨を申し出た場合においては、前2項の規定にかかわらず、保育短時間の認定をすることができる。

5 保育短時間の認定を受けた保護者が保育標準時間の認定を希望する旨を申し出た場合においては、市長が特に必要と認める場合に限り、第1項第3項及び前項の規定にかかわらず、保育標準時間の認定を行うことができる。

(施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間)

第5条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

(市が定める教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、効力発生日から施行規則第1条の5第9号に規定する育児休業に係る子どもが満1歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 施行規則第8条第7号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第1号から第9号までの規定のうち同条第10号の規定により類するとされた規定に掲げる事由に該当する場合に適用される施行規則第8条第2号から第6号までに規定する期間とする。

3 施行規則第8条第13号の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第1号から第9号までの規定のうち同条第10号の規定により類するとされた規定に掲げる事由に該当する場合に適用される施行規則第8条第8号から第12号までに規定する期間とする。

(施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間)

第7条 施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

(市が定める施設等利用給付認定の有効期間)

第8条 施行規則第28条の5第6号(施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市町村が定める期間は、認定起算日から施行規則第1条の5第9号に規定する育児休業に係る子どもが満1歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 施行規則第28条の5第6号(施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第1号から第9号までの規定のうち同条第10号の規定により類するとされた規定に掲げる事由に該当する場合に適用される施行規則第28条の5第2号から第6号(施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)までに規定する期間とする。

(特定教育・保育施設の設置者に対する措置命令を行った旨の公示)

第9条 法第39条第5項の規定による公示は、同条第4項の規定による命令に係る特定教育・保育施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該特定教育・保育施設の設置者の名称

(2) 当該特定教育・保育施設の名称及び所在地

(3) 当該命令をした措置の内容

(4) 当該命令をした年月日

(5) 教育・保育施設の種類

2 前項の規定は、法第57条第3項の規定による命令が特定教育・保育施設の設置者に対するものである場合の同条第4項の規定による公示について準用する。この場合において、前項中「同条第4項」とあるのは「同条第3項」とする。

(特定地域型保育事業者に対する措置命令を行った旨の公示)

第10条 法第51条第4項の規定による公示は、同条第3項の規定による命令に係る特定地域型保育事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該特定地域型保育事業者の名称

(2) 当該命令に係る特定地域型保育事業所の名称及び所在地

(3) 当該命令をした措置の内容

(4) 当該命令をした年月日

(5) 地域型保育事業の種類

2 前項の規定は、法第57条第3項の規定による命令が特定地域型保育事業者に対するものである場合の同条第4項の規定による公示について準用する。

(特定子ども・子育て支援提供者に対する措置命令を行った旨の公示)

第11条 法第58条の9第6項の規定による公示は、同条第5項の規定による命令に係る特定子ども・子育て支援提供者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称

(2) 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地

(3) 当該命令をした措置の内容

(4) 当該命令をした年月日

(5) 子ども・子育て支援施設等の種類

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において特定教育・保育施設となる施設を施行日前に利用している小学校就学前の子どもが施行日後も引き続き当該特定教育・保育施設を利用する場合において、当該子どもに係る保育短時間の認定を受けた保護者(施行日の前日において当該認定と同一の施行規則第1条各号に掲げる事由に該当しているものに限る。)が保育標準時間の認定を希望する旨を申し出た場合においては、保育標準時間の認定を行うことができる。この場合において、支給認定の有効期間は、施行日の属する年の翌年の3月31日を越えないものとする。

(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)に規定する市町村が定める額については、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号の施設型給付費の支給 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額から公定価格告示第10条の規定により得た額を減じて得た額

(2) 法附則第9条第1項第2号の特例施設型給付費の支給のうち同号イの特定教育・保育に係るもの 公定価格告示別表第2の額から公定価格告示第11条第1項の規定により得た額を減じて得た額

(3) 法附則第9条第1項第2号の特例施設型給付費の支給のうち同号ロの特別利用保育に係るもの 公定価格告示第3条の規定による額から公定価格告示第11条第2項の規定により得た額を減じて得た額

(4) 法附則第9条第1項第3号の特例地域型保育給付費の支給のうち同号イの特別利用地域型保育に係るもの 公定価格告示第6条各号の規定による額から公定価格告示第12条第1項の規定により得た額を減じて得た額

(平成27年4月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月15日 規則第49号

(令和元年10月1日施行)