○加古川市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年5月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式〔省略〕