○加古川市地域公共交通会議規則
平成26年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次の事項を協議する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関すること。
(2) 市町村運営有償運送(交通空白輸送に限る。)の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(3) 加古川市地域公共交通プラン(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定により作成された地域公共交通計画をいう。)の実施及び変更に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共交通に関すること。
(組織)
第3条 交通会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の2第1項各号に掲げる者(その指名する者を含む。)のほか、同条第2項の規定に基づき、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 兵庫県加古川警察署長又はその指名する者
(2) 道路管理者又はその指名する者
(3) 学識経験を有する者その他市長が交通会議の運営上必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、交通会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 交通会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(運賃協議分科会)
第8条 交通会議に道路運送法第9条第4項に規定する協議会として運賃協議分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。