○加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会規則
平成26年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく加古川市高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)の策定に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく加古川市介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療及び福祉に関する知識及び経験を有する者
(3) 市民団体を代表する者
(4) 介護保険法第9条に規定する被保険者を代表する者
(5) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る高齢者福祉計画及び介護保険事業計画についての答申が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢者・地域福祉課及び介護保険課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。