○加古川市老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福祉事務所長の求めに応じ、福祉事務所長が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置及び入所措置の継続の要否について審査及び判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから福祉事務所長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 内科医

(3) 精神科医

(4) 地域包括支援センターを代表する者

(5) 老人福祉施設長

(6) 福祉事務所職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 判定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

加古川市老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)